大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)134号 判決

原告主張の請求原因事実は、全部当事者間に争いがない。この事実によれば、本件審決は原告主張の違法があることが明かであるから、取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を認容する。

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